大宜味村役場からのお知らせ

野焼きについて

野焼きとは

家庭や事務所などから出たごみを適法な焼却施設以外で焼却することを言います。

野焼きを行うとどうなるか

家庭や事務所での野焼きは、煙や灰、悪臭などにより近隣住民に多大なる迷惑をかけることになります。また、焼却する過程で一酸化炭素やダイオキシンなどの有害物質が発生する恐れがあります。

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にて、一部の例外を除き「何人も、廃棄物を焼却してはならない」とされており、

5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金又は、その併科にかせられる場合もあります。

一部例外

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

2.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

3.災害等の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

4.農業・林業又は漁業を営むためにやむお得ないものとして行われる廃棄物の焼却

・農業者が行う雑草、果樹など剪定くずなどの焼却

・林業者が行う伐採した枝などの焼却

・漁業者が行う魚網等に付着した海産物の焼却

5.日常生活を営むうえで、通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの

軽微とは・・・煙やにおい等で周辺生活環境へ影響を及ぼさない程度。

苦情が来た場合すぐに消してもらいます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課(環境水道係)

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157

電話:0980-44-3280

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