厚労省より介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に係る令和8年度の処遇改善計画書の提出について、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、提出期限を令和8年4月15日とする予定であると通知がありました。
現在、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)を含めて、令和8年度の処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書等について見直しが行われており、見直し後の様式等については2月下旬を目途に厚労省より示される予定です。
なお、令和8年6月以降に処遇改善加算が新設されるサービスのみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分を申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画について、提出期限を令和8年6月15日とする予定であるとのことです。
※本市への令和8年度の処遇改善加算の計画書の提出については、改めてホームページでお知らせします。
参考
介護保険最新情報Vol.1469(令和8年2月10日 厚生労働省老健局老人保健課)
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
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