宜野座村役場からのお知らせ

自衛官等募集事務に関する対象者情報の提供について

自衛官等募集事務に関する対象者情報の提供について

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法理を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。
従前は、住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求の申請に応じ、自衛隊職員が住民基本台帳を閲覧し募集対象者の氏名、生年月日、性別、住所を書き写すことにより、募集対象者情報を提供してきました。
令和3年度より、自衛隊からの依頼に基づき、募集対象者情報を提供することとしました。提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。


自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

1 対象者
平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方
平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの方
※宜野座村に住民登録がある方

 

2 提出書類
●提出者:対象者本人の場合
〇除外申請書
〇対象者本人の本人確認書類

●提出者:法定代理人の場合
〇除外申請書
〇対象者の本人確認書類
〇法定代理人の本人確認書類

●提出者:任意の代理人の場合
〇除外申請書
〇対象者及び代理人の本人確認書類
〇対象者本人からの委任状

※提示する本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証等)
※郵送で申請される場合は、本人確認書類の写しを送付してください。
個人番号カードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある面)の写しを送付してください。
健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号と被保険者記号・番号をマスキング(黒塗り)してください。

3 受付期間
令和6年5月1日(水)~令和6年6月14日(金)の午前8時30分~午後5時15分まで
宜野座村村民生活課に必要書類を提出または郵送
※土曜日・日曜日・祝日については、受付対象外となります。
※窓口の他、郵送でも受付いたします。(令和6年6月14日必着)
※郵送の場合、普通郵便でも受付いたしますが、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があることから、
簡易書留にてお送りいただくことを推奨しおります。何卒、ご理解・ご協力をお願いいたします。

4 提出先及び問合わせ
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地
宜野座村役場 村民生活課  住民係
電話:098-968-8501

5 様式ダウンロード
除外申請書

除外申請書(記載例)

委任状

 
自衛隊法

 (都道府県等が処理する事務)
第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

 
自衛隊法施行令

 (報告又は資料の提出)
第百二十条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

 
住民基本台帳法

 (住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日

 (国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。